建設業に関わる法律 ~担い手3法の改正と建設業許可について~

担い手3法の改正

2014年6月4日に現在及び将来にわたる建設工事の適正な施工及び品質確保、担い手の確保などを目的として「担い手3法」が改正されました。

担い手3法とは

担い手3法とは次の3つの法律のことを言います。

  1. 公共工事の品質確保の促進に関する法律・・・品確法
  2. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律・・・入契法
  3. 建設業法

主な改正点(建設業法)・・・

建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的に定められています。このため、建設業の許可や欠格要件、建設工事の請負契約施工技術の確保、建設業者としての責務等を規定されています。2016年の法改正では、監理技術者の配置が必要な工事などの金額要件が引き上げられていたり、業種区分の見直しで「解体工事業」新設されています。

監理技術者の配置が必要な建設工事の金額要件

 改正前改正後

特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請け契約の請負代金の下限並びに民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の額の下限

建築一式工事4500万円6000万円
建築一式工事以外3000万円4000万円

 改正前改正後
工事現場ごとに配置が求められる主任技術者または監理技術者を、専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額について建築一式工事5000万円7000万円
建築一式工事以外

2500万円

3500万円

建設業の許可制度

建設業を営もうとするには、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合以外は、建設工事の種類ごとに建設業の許可を受けておく必要があります。ここでいう「軽微な建設工事」とは、次のような場合の工事を言います。

  1. 請負金額が500万円未満の工事
  2. (建築一式工事の場合)1500万円未満の工事または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

建設業の種類

建設業許可を取ることができる工事の種類は29種類あります。建設業の許可を受けた会社は軽微な工事を除いて、許可を受けた建設工事以外の工事を請け負うことはできません。

土木工事業建築工事業大工工事業左官工事業水道施設工事業
石工事業屋根工事業電気工事業管工事業消防施設工事業
鋼構造物工事業鉄筋工事業舗装工事業清掃施設工事業板金工事業
ガラス工事業塗装工事業防水工事業内装仕上工事業解体工事業
熱絶縁工事業造園工事業電気通信工事業さく井工事業建具工事業
とび・土工工事業タイル・れんが・ブロック工事業しゅんせつ工事業機械器具設置工事業 

大臣許可と知事許可の違い

建設業の許可は、許可を受けようとしている会社の営業所、所在地の状況によって大臣許可と知事許可に区分されています。

  • 国土交通大臣許可
    • 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合
  • 都道府県知事許可
    • 1の都道府県の区域内のみ営業所を設けて営業する場合

ここでいう、「営業所」というのは本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事業所のことを言います。

一般建設業と特定建設業の違い

建設工事の施工する際に下請負契約の規模によって、一般建設業と特定建設業に区分されています。

  • 一般建設業
    • 軽微な工事のみを請け負って営業する場合を除き建設業を営む会社は、元請・下請に関わらず一般建設業の許可を受けなければいけません。
  • 特定建設業
    • 発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、総額4000万円以上の下請契約を締結して工事をしようとする会社は特定建設業の許可を受けなければいけません。