建設業などで働き現場管理の初心者、施工管理系の資格取得を目指されている方に向けた記事です。
建設業法第26条第1項によると、建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工す場合、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、工事施工の技術上の管理をつかさどるものとして、工事現場に必ず主任技術者を設置しなければならない。また建設業法第26条第2項7によると、発注者から直接工事を請け負い、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上を下請契約する場合は、主任ぎ技術者にかえて監理技術者を設置しなければならないとあります。
つまりどこの工事現場にも必ず主任技術者は存在しているということになります。さらに、下請金額と元請の条件が整った場合には、監理技術者の設置が必要となるのです。
ここでいう主任技術者は電験3種(第3種電気種主任技術者)などの有資格者のことを言っているわけではありません。同じ主任技術者ですが資格要件が異なりますので、こんがらがらないように注意してください。
監理技術者の職務
建設業法第26条の3によると監理技術者等は建設工事を適正に実施するために、施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他の技術上の監理及び施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければいけません。
建設業法上は監理技術者と主任技術者を「監理技術者等」と表現していて、区別なく示されています。これだけだと監理技術者も主任技術者も同じ職務を行っているように見えますが、厳密には違うことを行っています。ざっくり言えば、元請の監理技術者は「建設工事全体の施工管理」を行っており、下請の主任技術者は「請け負った範囲の建設工事の施工管理」を行っています。つまり施工管理を行う範囲に違いがあるのです。表にまとめておきます。
元請の監理技術者 | 下請の主任技術者 | |
役割 |
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施工計画の作成 |
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工程管理 |
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品質管理 |
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技術的指導 |
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