監理技術者等の雇用関係 直接的かつ恒常的な雇用とは・・・

監理技術者になるには様々な要件が必要ですが、雇用関係もその一つです。今回は監理技術者に必要な雇用関係についてです。これを読むことで、監理技術者になるために必要な雇用関係が明らかになります。

監理技術者等に求められる雇用関係

建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等は所属建設業者と①直接的かつ②恒常的な雇用関係が求められています。

直接的な雇用関係とは

監理技術者等はまず、直接的な雇用感がないといけないと決められています。ここでいう直接的な雇用関係とは、監理技術者等と所属している建設業者との間に第三者の介入する余地がない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいいます。監理技術者の資格者証、健康保険被保険者証などで建設業者との雇用関係が確認できる必要があります。在籍出向者や派遣社員は直接的な雇用関係ではありません。

直接的な雇用関係を証明するために、監理技術者の資格証には所属建設業者という項目があり記載されています。この所属建設業者に変更があった場合は、

30日以内に指定資格者証交付機関に対して記載事項の変更を届け出なければいけません。資格者証に記載されている所属建設業者の項目に疑義がある場合は、健康保険被保険者証の確認を行ったり、建設業者に対して健康保険被保険者標準報酬月額決定通知書、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、工事経歴書などを確認することで裏付けを行う必要があります。

恒常的な雇用関係とは

次に監理技術者等には恒常的な雇用関係が求められています。恒常的な雇用関係とは次にまとめておきます。

  • 一定の期間にわたり建設業者に勤務している
  • 日々一定時間以上勤務することが担保されている
  • 監理技術者等と建設業者が双方の技術力を熟知している
  • 建設業者が責任をもって技術者を現場に設置できる
  • 技術者が組織の有する技術力を活用し現場管理できる
  • 公共工事の場合、入札の申し込み日以前3か月以上の雇用関係がある

災害、緊急時、その他やむをえない状況の場合はこの限りではありません。

恒常的な雇用関係を確認する方法は、資格者証の交付年月日又は変更履歴、健康被保険者証の交付年月日を確認するなどの方法があります。

合併、営業譲渡、会社分割などl組織変更が発生し所属建設業者に変更があった場合は、変更前の建設業者と3か月以上の雇用関係がある者については、変更後に所属する建設業者との間にも恒常的な雇用感があるものとみなされます。

まとめ

ここまで、難しい言葉を並べて説明してきましたが、結局どうすればいいのかわかりにくいですよね。雇用関係の条件というのは普通に正社員として建設業者で働いていれば特に問題ないですね。

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