2級電気通信工事施工管理技士 資格取得 法規001 【建設業法】

★法規学習のポイント

施工管理技士を受験するにあたって、法規の分野では、

  • 建設業法
  • 労働基準法
  • 労働安全衛生法

の法令に関する学習は欠かせません。

さらに、電気通信工事の分野においては、

  • 道路法
  • 河川法
  • 電気通信事業法
  • 有線電気通信法
  • 電波法



    etc

の学習も必要です。

今回は建設業法についてです。「建設業の許可」、「施工技術の確保」、「請負契約」、「元請負人の義務」などについての学習をしましょう。特に建設業の許可と要件、許可を要しない工事を理解することがポイントです。

まず初めに「建設業の許可」については「建設業に関わる法律 ~担い手3法の改正と建設業許可について~」の記事で紹介していますので、建設業の概要、特定建設業と一般建設業、国土交通大臣許可と都道府県知事許可について知りたい方、よくわかっていない方はご覧ください。

「施工技術の確保」では、監理技術者と主任技術者の設置要件、資格、専任が必要になる場合の要件など漏れなく覚えておく必要があります。こちらも「建設業法の技術者制度~必要資格について~」で記載していますので、ご覧になってください。

それでは、上記の記事に記載されていないことをここから記載していきます。

許可の有効期間と更新等の届出

法規分野の試験問題には、よく数字の部分が穴埋めで出題されますよね。この有効期間などもその類です。

建設業の許可は5年ごとに許可の更新をしなければいけません。更新を忘れたりするとその効力を失ってしまうことにもつながります。更新するときは有効期間満了の30日前に更新の申請を行わなければいけません。また変更があったときは変更の内容を書面で提出しないといけません。以下に変更等に関わる届出についてまとめておきます。

変更内容届出時期
  1. 商号、名称
  2. 営業所の名称、所在地
  3. 資本金、役員の氏名(法人)
  4. 代表者、支配人の氏名(個人)

変更後30日以内

  1. 経営業務の管理責任者
  2. 営業所ごとの専任技術者
変更後2週間以内
経営業務の管理責任者または営業所ごとの専任技術者が欠落要件等に該当した場合事実発生から2週間以内

附帯工事

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合には、それに附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができます。

ただし、その工事が許可を必要としない軽微な工事以外の場合はその工事に係る許可を有する業者に下請させなければいけません。

例えば、電気工事業の許可を持っている業者は、電気工事を請け負うことができます。その工事に管工事も含まれている場合でも請け負うことができますよ、という意味です。ただし、管工事業の許可を持っていないのであれば、下請にお願いしてくださいねという話です。

※ちなみに、軽微な工事とは次のような工事です。

  1. 請負金額が500万円未満の工事
  2. (建築一式工事の場合)1500万円未満の工事または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

廃業等の届出

許可を受けた建設業者が以下に該当するときは30日以内に廃業等の届出を提出しなければいけません。それぞれの場合で提出しなければいけない人が違うので注意してください。

  1. 許可に係る建設業者(個人)が死亡したとき・・・相続人
  2. 法人が合併により消滅したとき・・・・・・・・・役員だった者
  3. 法人が破産手続き開始し解散したとき・・・・・・破産管財人
  4. 法人が破産手続き以外で解散したとき・・・・・・清算人
  5. 建設業を廃止したとき・・・・・・・・・・・・・代表者、法人の役員

例題

建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか?

  1. 特定建設業の許可を受けた電気通信工事事業者は、その者が発注者から直接請け負う1件の電気通信工事において、総額が4000万円以上となる下請契約を締結できない
  2. 1級電気通信工事施工管理技士の資格を有する者は、特定建設業の許可を受けようとする電気通信工事業者が、その営業所ごとに置く専任の技術者になることができる。
  3. 特定建設業の許可を受けようとするものは、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有することが必要である。
  4. 電気通信工事業の許可を受けた者でなければ、工事1件の請負代金の額が500万円以上の電気通信工事を請け負うことができない。

解説

  1. 特定建設業の許可を受けた電気通信工事事業者は、その者が発注者から直接請け負う1件の電気通信工事において、総額が4000万円以上となる下請契約を締結できる。
  2. 1級電気通信工事施工管理技士の資格を有する者は、特定建設業の許可を受けようとする電気通信工事業者が、その営業所ごとに置かなければならない専任の技術者になることができる。
  3. 特定建設業の許可を受けようとするものは、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額(8000万円)以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有することが必要である。
  4. 請負金額が500万円以上の電気通信工事は、電気通信工事業の許可を受けた者でなければ請け負うことができない。500万円未満であれば、建設業許可がなくても請け負うことができる。

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