特定建設業者の義務
請負契約を締結するとき、特定建設業者にはいくつかの義務があります。
1.下請負人に対する指導
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請業者が建設業法や、そのほかの法令関係に違反しないように指導に努めるようにしないといけません。指導に努めても下請業者が見直さないときは国土交通大臣または都道府県知事に通報しないといけないです。
ここでいう下請業者の指導とは、「建設業法の規定」、「工事の施工」、「労働者の使用」などについての指導です。
2.施工体制台帳・施工体系図(法第24条の7)
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その建設工事の下請負契約金額が4000万円以上のものについては、施工体制台帳を作成しなければいけません。それと同時に施工体系図を工事現場に掲示しなければいけません。詳しい内容は施工体制台帳の整備〜記載内容と添付必要書類〜に記載していますので、そちらもご確認ください。
公共工事については、上記の条件に関係なく施工体制台帳の作成及び写しの提出、施工体系図の掲示が義務付けられています。
3.施工体制台帳の記載内容と添付書類
発注者から直接建設工事を請け負った建設業者である元請業者は、施工体制台帳を作成しなければいけません。さらにその書類の内容を証明する書類の添付が必要です。以下の表にまとめておきます。
施工体制台帳に記載すべき内容 | 施工体制台帳に必要な添付書類 | |
元請 | 元請に関する事項
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一次下請に関する事項
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例題
建設業法第24条の7の規定に基づき作成する施工体制台帳に関する記述として、「建設業法」上誤っているものはどれか
- 下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、施工体制台帳を作成する特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称などの定められた事項を通知しなければならない。
- 施工体制台帳には、施工体制台帳を作成する特定建設業者に関する事項として、許可を受けて営む建設業の種類の他に、健康保険等の加入状況を記載しなければならない。
- 施工体制台帳は、営業所に備え置き、発注者から請求があったときは閲覧に供しなければならない。
- 施工体制台帳には、施工体制台帳を作成する特定建設業者の監理技術者が雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又は写しを添付しなければならない。
解説
- 建設業者の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、請け負った工事内容及び工期その他の事項を通知しなければいけません。
- 施工体制台帳には、施工体制台帳を作成する特定建設業者に関する事項として、許可を受けて営む建設業の種類の他に、健康保険等の加入状況があります。
- 元請負人は、その受け負った建設工事について、下請負人の名称、当該下請負人に関わる建設工事の内容及び工期などを記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに据え置かなければならない。営業所に備え置くものではないです。
- 施工体制台帳には、主任技術者または監理技術者が施工体制台帳を作成する特定建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又は写しを添付しなければいけません。
よって、3が間違えていますね。