施工体制台帳の整備〜記載内容と添付必要書類〜

適切な施工体制の確保は、工事の品質を確保するための必要不可欠なことです。適切な施工を行おうとしない不良な建設業者を放置することは適正な競争を妨げ、優良な建設業者の意欲を削ぎ、建設業の健全な発展を妨げかねません。そのため、実際の施工現場では適切な施工体制を組んだ上で施工体制の確認、下請使用状況の確認を実施することが必要です。そこで施工体制台帳の出番です。

施工体制台帳とは

施工体制台帳とは次のような書式の書類のことです。

施工体制台帳(例)

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者で、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上の下請契約を締結した業者は、施工体制台帳を作成し現場に備え置く必要があります。ただし、公共工事の受注者は、下請代金の額に関わらず施工体制台帳の作成が必要です。そしてその写しを発注者に提出する必要があります。

施工体制台帳に記載すべき内容

施工体制台帳には記載しなければならない内容があります。

  • 元請負人に対する事項
    • 発注者から請け負った工事の内容
    • 建設業許可の内容
    • 健康保険等の加入状況
    • 配置技術者の氏名と資格内容
    • 外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事状況
  • 一次下請負人に関する事項
    • 下請契約した工事の内容
    • 施工に必要な建設業許可業種
    • 健康保険等の加入状況
    • 配置技術者の氏名と資格内容
    • 外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事状況

記載のポイント

一般的に書式の左側半分に自社の内容、右側半分に下請業者の内容を記載します。下請契約の工事内容については、工事の丸投げが禁止されていることから、あくまでも受注した工事の一部分を下請にお願いする内容を記載をしておく必要があります。さらに工期については、自社が受注した工事の工期と、下請に発注した仕事の工期が時系列的に矛盾を生じないように記載する必要があります。例えば、自社が受注した工期より早い段階で下請業者と契約を結ぶことはありえないはずなので、日付が前後しないように注意が必要です。

次に、配置技術者についてです。配置技術者には資格が必要です、資格があることも重要ですが、実務経験も必要です。必要な資格、実務経験についてはこちらをご確認ください。

施工体制台帳に添付するべき書類

施工体制台帳を発注者に提出する際には、施工体制台帳だけを提出するだけでは不十分です。何が不十分かというと、施工体制台帳に記載されている内容が本当に正しいか確認できる書類を添付して初めて受理されます。それでは、何が必要か具体的に見ていきましょう。

  • 発注者との契約書の写し
  • 下請との契約書の写し(注文請書、基本契約書、基本契約約款などの写し)
  • 配置する技術者が資格を持っていることを証明するもの(合格証書、免状など)
    • 専任の監理技術者の場合は「監理技術者証」に限る
  • 専任技術者などを配置した場合、資格を証明できるもの(合格証書の写しなど)
  • 配置技術者の雇用関係を証明できるもの(健康保険証の写しなど)

ここで紹介したのは最低限必要な書類です。ほかにも、建設業許可の内容がわかる書類の写しなどが必要になるケースもあります。

再下請負通知書

ここまでは、元請の買いやがする内容の書類です。

ここからは、下請業者がさらに下請業者を使う場合の話です。こういうとき、一次下請、二次下請、三次・・・・・という風に言います。

大きな現場であれば、下請の下請やさらにその下請などいくつもの下請業者が存在して一つの現場が成り立っています。このような場合は、下請業者も施工体制台帳のような書類を作成する必要があります。その書類というのが「再下請負通知書」です。

上で紹介した施工体制台帳ととてもよく似ています。これは一次下請がさらに二次下請を出す場合に必要な書類となります。

基本的には、工事を行う業者のみが作成する必要があります。そのため、測量、運搬、資材納入、警備などの業者は工事を行うわけではないので、再下請負通知書を作成する必要はありません。ただし、発注者の仕様によっては必要になる場合がありますので、注意してください。